せどりで中古品を仕入れて販売する場合は、必ず古物商の免許がいります。もし古物商の免許を持たず中古品を販売すると法律違反となり、警察のお世話になることになる可能性がありますので、必ず事前に古物商の免許を取得するようにしましょう。(自分が使用する目的で買って、それを売る場合には古物商の許可はいらないとされています。)
そこで、「古物商の許可を取得するには、どんなことをあらかじめ知っておいたほうがいいの?」「古物商の免許を取るにあたってどんな物が必要になるの?」とお考えのあなたに、スムーズに古物商免許を取るために知っておいたほうが良いことを解説します。
各都道府県で申請のやり方が違こともありますので、ご自分の申請先の警察署で詳しくは確認するほうが良いですが、ここでは、申請する前に知識として知っておいたら、比較的警察への相談がしやすくなるであろうことについて紹介します。
古物商の許可が下りるまでは、申請日から土日を除いて、約40日間が基準となります。
つまり、土日を除くので、約2ヶ月は、申請期間が必要な状況となってきます。(短縮されることもあるとのこととなっていますが)それ相応の期間は必要になってきます。
実際、いろんな方の経験から聞くと2ヶ月ほどかかった方が多いようです。
しかも、申請記入事項に不備があったり修正点があったりすると、その修正日が申請日となる可能性もあります。
なので「中古品を売りたいと思って仕入れをしてしまってから」とか「すぐにでも中古品を販売したい」と考えている方にとっては、すぐに販売することができない事になってしまいますので、古物商の許可申請は、できるだけ早く行い、仕入れは許可がおりてから行うということにしたほうが良いでしょう。
申請費用 : 19,000円(警察署で証紙を購入し、申請書に貼り付けます。)
必要書類 : 申請書(警察に行けばもらえますし、ネットでもダウンロードできます)
住民票(本籍地が入っているものが必要になります)
身分証明書(これについては、本籍地ある市役所のみしかもらえません)
販売場所 : どこで営業をするかの住所
ネット販売する場合は、自分の販売するホームページ等のURL
標 識 : 許可がおりた場合に、店舗の見えやすいところに掲示しなければなりません
(比較的安価でネットで買え、許可番号などのプリントもしてくれます。)
古物商台帳 :どこで仕入れて誰に売ったかの記載が必要となります。
(盗品等が出た場合の確認のためにも使用するようです。)
- 中古販売をする場合は、店舗での販売をすることもあると思いますが、今の時代ネット販売(Amazonなど)での販売をすることが多いと思います。そんなときは、URLの届け出が必要になりますが、届け出をするURLは、メルカリやヤフーオークションで出品する場合は、ショップ形式でない限り固定のURLがないため必要がない場合があります。(単品出品の場合は、その都度URLが振り当てられるため)
- 古物商の販売場所の住所が、アパートや貸家の場合、賃貸契約に住居用の用途に使用となっていることがほとんどだと思います。そこで、大家さんに店舗使用の許可をもらうことが必要になる可能性もありますが、今では、届け出には許可証が必要ではなくなってきています。(地域性があることもあるので、申請する警察署に聞いてください)
- 古物商の許可申請のとき、主に扱う品目を選びます。その品目が店舗に掲示するプレートに刻まれることになるので(書籍商など)プレートに刻まれることを念頭に選ぶ方が良いでしょう。(店舗で掲示する場合、選んだ品目が自分の商売のイメージとなります。)
- 古物商の許可申請に時に扱うものを選ぶようになっていますが、いざ、販売を始めて申請の時に選んでいなかったものを売ろうとすると警察署へその都度、変更申請にいかなければならないので、取り扱いがある可能性があるものは、全てチェックしておくほうが良いでしょう。
- 古物商の免許が下りると定期的に警察の立ち入りがある場合があります。
以上のように、古物商の許可申請をする上で事前に知っておいたほうが良いことを解説しました。
古物商の許可申請を行政書士などに頼んだりする方もいると思いますが、申請自体はそれほど難しくないので、自分で申請することをおすすめします。(行政書士等への依頼料も安くはありませんので・・・)
また、古物商の許可申請は警察署で行うので、なんとなく落ち着かないということもあると思います。
しかし、事前にどんな事が必要なのか知っておくと比較的落ち着いて申請をすることができます。
「これから古物商の許可申請をするけど、どんなことが待ち受けているかわからないから不安で一歩を踏み出せない」という方の参考になれば幸いです。
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